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指名停止措置のお知らせ

2020年8月7日

 JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:細野哲弘)は、2020年8月7日付けにて、以下のとおり指名停止措置を行いましたので公表します。

指名停止措置の概要

1)指名停止の措置事業者及び住所

一般財団法人エネルギー総合工学研究所 東京都港区西新橋一丁目14番2号

2)指名停止期間

2020年8月7日から2020年12月6日まで(4か月)

3)指名停止の措置対象地域

全地域

4)指名停止の理由

 上記事業者は、当機構から受託した「平成19年度業際型石油・天然ガス開発技術動向調査」ほか4件の委託契約において、実際の従事時間を上回る労務費約130万円を当機構に請求(過大請求)を行っていたことが判明。当該行為が当機構の「工事請負契約に係る指名停止等措置要領」に定める指名停止の措置要件に該当すると認められるため。

参考

<独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構工事請負契約に係る指名停止等措置要領:抜粋>

第2条 理事長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、別表各号に定める地域において、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者に対して指名停止を行うものとする。

第12条 第1条から前条までの規定は、機構の発注する測量及び建設コンサルタント等並びに製造その他の請負契約及び物品の買入れその他の契約について準用する。

別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 措置要件期間
(不正又は不誠実な行為)
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
全地域について当該認定をした日から1か月以上9か月以内

この記事に関するお問い合わせ先

経理部契約管理課喜村、藤澤

電話 03-6758-8021

総務部広報課高橋

電話 03-6758-8106

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(法人番号 4010405009573)

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電話(代表)03-6758-8000

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